破産宣告を選択するステップ
免責不許可事由というものは自己破産を申し立てた人を対象に、このような項目に該当する場合は帳消しを認めないといったラインを表したものです。
極言するとすれば返すのが全く不可能な場合でも、その事由に含まれている場合借金のクリアが却下されるような場合もあるということを意味します。
ですから手続きをして、負債の免除を勝ち取りたい方における最終的なステージが「免責不許可事由」ということです。
下記は主だった要因となります。
※浪費やギャンブルなどではなはだしくお金を減少させたり、過大な債務を負担したとき。
※破産財団となるはずの動産や不動産を秘密にしたり、破棄したり貸方に不利益を被るように売却したとき。
※破産財団の負債を意図的に増やした場合。
※破産手続きの原因を持つのに貸方になんらかの利得を与える意図で財産を受け渡したり、弁済期の前に借り入れを支払ったとき。
※前時点において返済できない状態にもかかわらず状況を伏せて債権者をだまして継続して借金を借り入れたり、カード等を使って品物を購入した場合。
※ニセの債権者の名簿を裁判に出した場合。
※借金の免除の手続きから過去7年間に返済の免責をもらっていたとき。
※破産法のいう破産者の義務内容に違反したとき。
上記の8つの点に含まれないことが免責の要件なのですが、これだけを見て実際的な実例を想定するのは、一定の経験と知識がないようなら難しいでしょう。
また、浪費やギャンブル「など」と書かれていることにより分かるのですがギャンブルはあくまでも具体的な例の一つでしかなく、他にも実際例として言及していない場合がたくさんあるというわけです。
実例として書かれていない状況の場合は、一個一個状況を述べていくと限界があり例を定めきれない場合や過去に出されてきた裁判の決定によるものが考えられるため個々の破産が事由に該当するのかどうかは普通の人にはちょっと判断が難しいことがほとんどです。
該当しているなどと考えてもみなかった場合でもこの判定が一回下されたら、決定が変更されることはなく、債務が残ってしまうだけでなく破産申告者であるゆえの不利益を7年にわたり背負うことを強要されるのです。
だから、免責不許可という悪夢のような結果を回避するために、破産宣告を選択するステップにおいて多少でも難しいと感じるところがあるようでしたら専門家にお願いしてみて欲しいと思います。